JA熊本果実連は、同連の登録商標である「デコポン」の不正使用が後を絶たないことから、改めて適正使用を呼びかける周知活動を強化している。
「デコポン」は果実連が所有する登録商標。青果は、日本園芸農業協同組合連合会(日園連)傘下の農業団体を通じて出荷し、全国統一基準を満たしたもだけが使用できる。一方、品種名「不知火」などの名称を使って青果や加工品を販売することは問題ない。
だが、果実連の調べによると、青果では条件に満たないものを「デコポン」と表記し販売している事案が、主にインターネット上で確認されている。加工品では個別の商品名に商標権使用の許諾を得ずに名称を使用している事案が相次いでいる。
こうした事態を受け、果実連はホームページでの周知の他、青果は日園連を通じて警告文で注意喚起し、加工品は業者への個別対応を行うなど、商標を守る取り組みを進めている。商標使用の留意点などについても情報発信していく予定だ。
果実連営業部営業課の荒牧裕一朗課長は「この取り組みは『デコポン』ブランドの適正な管理を通じて、販売環境を整えることが狙い。ひいては生産者の所得向上などにつなげるため、極めて重要な取り組みだ」と語る。